大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(す)127 決定

主 文

原決定を取消す。

被告人に対する本件公訴を棄却する。

理 由

検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和四九年五月一四日死亡している

から、本件公訴を棄却しなければならない、というものである。

よつて、調査するに、被告人が昭和四九年五月一四日死亡したことは、被告人に

対する昭和四九年六月一三日付秋田市長Aの認証にかかる戸籍謄本によつて明らか

であるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する

本件公訴を棄却すべきものとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四

二八条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決

定する。

昭和四九年七月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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